看護師の年収と手取りの差はいくらか——額面から引かれる6つのお金を実額で分解する
額面年収569.0万円の東京23区で、実際に手元に入るのは年4,401,538円、月366,794円です。差額は1,288,462円で、額面の22.6%が引かれています。この記事では、その1,288,462円が健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金・所得税・住民税にどう分かれるのかを1円単位で分解し、同じ計算を自分の年収でたどれるように順序立てて説明します。
- 公開
- 最終更新
- 読了目安
- 約18分
- 執筆
- 看護師の移住マネーガイド 運営部
結論: 額面569.0万円で、受け取れるのは440.2万円
この節でわかるのは、額面年収と手取りの差の実額です。本サイトが比較する全国52都市のうち看護師の想定年収が最も高い東京23区は569.0万円ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税を引いた年間手取りは4,401,538円です。差は1,288,462円、額面に対して22.6%が引かれている計算になります。
| 項目 | 年額 | 月額換算 | 額面に対する割合 |
|---|---|---|---|
| 額面年収 | 5,690,000円 | 474,167円 | 100% |
| 社会保険料(4種合計) | 835,862円 | 69,655円 | 14.7% |
| 所得税 | 165,500円 | 13,792円 | 2.9% |
| 住民税 | 287,100円 | 23,925円 | 5.0% |
| 引かれる合計 | 1,288,462円 | 107,372円 | 22.6% |
| 年間手取り | 4,401,538円 | 366,794円 | 77.4% |
月に直すと、額面約474,167円のうち約107,372円が天引きされ、実際に振り込まれるのが366,794円です。引かれる金額のうち最も大きいのは税金ではなく社会保険料で、835,862円と控除合計の約65%を占めます。所得税は165,500円で、控除合計の1割強にすぎません。「税金が高いから手取りが少ない」という感覚は、実際には社会保険料の重さを指していることが多いのです。
額面から引かれる6つのお金と、その決まり方
この節では、引かれるものを1つずつ名前と料率で押さえます。給与から天引きされるのは大きく「社会保険料」「所得税」「住民税」の3系統で、社会保険料はさらに健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金の4種(40歳以上は介護保険を加えて5種)に分かれます。つまり40歳未満で引かれるお金は社会保険料4種+所得税+住民税の6つ、40歳以上は介護保険が加わって7つです。
| 引かれるもの | 本人負担の料率 | 年額 | 決まり方 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 4.925% | 280,233円 | 協会けんぽの都道府県別料率を労使折半 |
| 厚生年金 | 9.150% | 520,635円 | 全国一律18.3%を労使折半 |
| 雇用保険 | 0.500% | 28,450円 | 全国一律(一般の事業の労働者負担分) |
| 子ども子育て支援金 | 0.115% | 6,544円 | 全国一律0.23%を労使折半 |
| 介護保険 | 0.810% | 0円(40歳未満のため) | 40歳から64歳のみ負担 |
| 所得税 | 累進5〜45% | 165,500円 | 課税所得に応じた税率+復興特別所得税2.1% |
| 住民税 | 所得割10%+均等割 | 287,100円 | 市区町村ごと。前年の所得に対して課税 |
重要なのは、社会保険料と税金で「何に掛かるか」がまったく違うことです。社会保険料は額面(正確には標準報酬月額と賞与額)にほぼ比例して決まるため、額面が1.5倍になれば保険料もおよそ1.5倍になります。一方、所得税と住民税は額面ではなく「課税所得」に掛かります。課税所得は額面から複数の控除を引いたあとの金額なので、額面との関係は比例ではありません。この違いが、あとで説明する「額面が上がっても手取りの伸びが鈍る」現象を生みます。
社会保険料の5種(40歳以上の介護保険を含む)のうち、都道府県によって料率が変わるのは健康保険だけです。厚生年金9.15%、雇用保険0.5%、子ども子育て支援金0.115%、介護保険0.81%は全国共通で、どの都市に転職しても同じです。残る所得税は国税なので全国共通、住民税だけは市区町村ごとに所得割率と均等割額が違いますが、その幅は後の節で見るとおり年数千円規模にとどまります。健康保険料率の地域差については別記事で詳しく扱います。
計算の順序: 給与所得控除 → 課税所得 → 税額
この節では、自分の年収で同じ計算を追えるように、順序を固定して説明します。税額は額面に税率を掛けて出すものではなく、次の順番で段階的に絞り込んで出します。
- 額面年収から給与所得控除を引いて「給与所得」を出す。会社員にとっての必要経費にあたる概算控除で、額面が高いほど控除額の伸びは緩やかになります。
- 給与所得から基礎控除と社会保険料控除(1年間に払った社会保険料の全額)を引いて「課税所得」を出す。扶養親族がいればここでさらに扶養控除を引きます。
- 課税所得に所得税の速算表の税率を当てはめて税額を出し、そこに復興特別所得税2.1%を上乗せする。
- 住民税は別建てで計算する。基礎控除の額が所得税と違い(43万円)、税率は所得割が原則10%(名古屋市9.7%、横浜市・川崎市・相模原市10.025%など一部の自治体は異なる。後述)、そこから調整控除を引き、定額の均等割を足す。
東京23区・年収569.0万円を1円単位で追う
給与所得 = 5,690,000円 −(5,690,000円 × 20% + 440,000円)= 4,112,000円
年収360万円超660万円以下の区分では「収入 × 20% + 44万円」が給与所得控除の額です。区分が変われば式も変わり、年収190万円超360万円以下なら「収入 × 30% + 8万円」、年収190万円以下なら一律65万円になります。ここで引いた1,578,000円は税金の計算上いなくなるだけで、手取りが減るわけではありません。
課税所得 = 4,112,000円 − 基礎控除680,000円 − 社会保険料835,862円 = 2,596,000円
1,000円未満は切り捨てます(計算上は2,596,138円)。社会保険料は全額が所得控除になるため、払った保険料の分だけ所得税と住民税は軽くなります。
所得税 =(2,596,000円 × 10% − 97,500円)× 1.021 = 165,500円
課税所得195万円超330万円以下の区分は税率10%・控除額97,500円。最後に復興特別所得税2.1%を掛け、100円未満を切り捨てます。
住民税 =(4,112,000円 − 基礎控除430,000円 − 社会保険料835,862円 →課税所得2,846,000円)× 10% = 284,600円 → 調整控除2,500円を引いて282,100円 + 均等割5,000円 = 287,100円
住民税も所得税と同じく課税所得は1,000円未満を切り捨て(計算上は2,846,138円→2,846,000円)、所得割は調整控除を引いたあと100円未満を切り捨てます。住民税の基礎控除は43万円で所得税の68万円より少ないため、同じ年収でも住民税の課税所得のほうが大きくなります。均等割は市区町村ごとの定額(森林環境税・県の超過課税を含む)です。
額面5,690,000円から社会保険料835,862円、所得税165,500円、住民税287,100円を引いて、年間手取り4,401,538円。これを12で割った366,794円が月の手取りです。自分の年収で確かめるときは、この4手順の数字だけ入れ替えれば同じ結果にたどり着けます。
40歳の誕生日と扶養で、手取りは実際にいくら動くか
この節では、年収が同じでも手取りが変わる2つの条件——40歳以上かどうかと、扶養親族がいるかどうか——の影響額を示します。どちらも年収数万円分の差になります。
40歳以上は介護保険料が加わる
介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から徴収が始まります。東京23区・年収569.0万円の場合、本人負担0.81%で年46,089円です。ただし手取りの減り方はこの全額ではありません。
| 項目 | 40歳未満 | 40歳以上 | 差 |
|---|---|---|---|
| 介護保険料 | 0円 | 46,089円 | +46,089円 |
| 社会保険料の合計 | 835,862円 | 881,951円 | +46,089円 |
| 所得税 | 165,500円 | 160,800円 | −4,700円 |
| 住民税 | 287,100円 | 282,500円 | −4,600円 |
| 年間手取り | 4,401,538円 | 4,364,749円 | −36,789円 |
| 月の手取り | 366,794円 | 363,729円 | −3,065円 |
介護保険料46,089円は全額が社会保険料控除になるため、所得税が4,700円、住民税が4,600円それぞれ軽くなります。差し引きで手取りの減少は36,789円、月あたり3,065円です。負担増を保険料の額面だけで見ると、実際の手取りの減り方より9,300円多く見積もることになります。
扶養親族が1人いると年71,800円手取りが増える
| 項目 | 扶養なし | 扶養1人 | 差 |
|---|---|---|---|
| 所得税の課税所得 | 2,596,000円 | 2,216,000円 | −380,000円 |
| 所得税額 | 165,500円 | 126,700円 | −38,800円 |
| 住民税の課税所得 | 2,846,000円 | 2,516,000円 | −330,000円 |
| 住民税額 | 287,100円 | 254,100円 | −33,000円 |
| 年間手取り | 4,401,538円 | 4,473,338円 | +71,800円 |
| 月の手取り | 366,794円 | 372,778円 | +5,984円 |
扶養控除は所得税で38万円、住民税で33万円です。控除額がそのまま返ってくるわけではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税が減ります。所得税は10%の区分にいるので38万円 × 10%に復興特別所得税を乗せて38,800円、住民税は33万円 × 10%で33,000円。合計71,800円が手取りの増加分です。社会保険料はまったく変わりません。
額面が上がっても、手取りは同じペースでは増えない
この節でわかるのは、年収を上げたときに手元に残る割合です。結論から書くと、額面の増加分のうち手取りとして残るのはおおむね7割前後で、額面が高くなるほどこの割合は下がります。
都市の違いを消すため、住む都市を東京23区に固定し、額面年収だけを52都市に実在する4つの水準(鹿児島市426.9万円、福岡市472.0万円、札幌市512.0万円、東京23区569.0万円)に動かして計算しました。
| 額面年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 年間手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,269,100円 | 627,131円 | 74,900円 | 194,300円 | 3,372,769円 | 79.0% |
| 4,720,000円 | 693,368円 | 89,900円 | 223,700円 | 3,713,032円 | 78.7% |
| 5,120,000円 | 752,128円 | 127,400円 | 249,800円 | 3,990,672円 | 77.9% |
| 5,690,000円 | 835,862円 | 165,500円 | 287,100円 | 4,401,538円 | 77.4% |
手取り率は79.0%から77.4%へ、額面が142万円増える間に1.6ポイント下がります。社会保険料は額面にほぼ比例するので率は変わりませんが、所得税は74,900円から165,500円へ2.2倍に増えています。これが累進の効き方です。
| 額面の変化 | 額面の増加額 | 手取りの増加額 | 手元に残る割合 |
|---|---|---|---|
| 426.9万円 → 472.0万円 | 450,900円 | 340,263円 | 75.5% |
| 472.0万円 → 512.0万円 | 400,000円 | 277,640円 | 69.4% |
| 512.0万円 → 569.0万円 | 570,000円 | 410,866円 | 72.1% |
| 426.9万円 → 569.0万円 | 1,420,900円 | 1,028,769円 | 72.4% |
求人票で年収が45万円高い職場を見つけても、手元に増えるのは34万円程度です。転職の可否を判断するときは、額面の差ではなく7割前後に割り引いた額と、家賃や通勤費の差を突き合わせてください。
額面が1万円増えて手取りが4,281円減る年収帯がある
上の表で472.0万円から512.0万円への区間だけ手元に残る割合が69.4%と落ち込んでいます。これは偶然ではなく、年収475万円ちょうどに制度上の段差があるためです。基礎控除は合計所得金額336万円以下なら88万円ですが、これを1円でも超えると68万円に下がります。給与所得控除を差し引く前の年収に直すと、境目はちょうど475万円です。
| 項目 | 年収4,750,000円 | 年収4,760,000円 |
|---|---|---|
| 給与所得(給与所得控除後) | 3,360,000円 | 3,368,000円 |
| 基礎控除 | 880,000円 | 680,000円 |
| 所得税の課税所得 | 1,776,000円 | 1,982,000円 |
| 所得税額 | 90,600円 | 102,800円 |
| 住民税額 | 225,600円 | 226,200円 |
| 社会保険料 | 703,951円 | 705,432円 |
| 年間手取り | 3,729,849円 | 3,725,568円 |
| 月の手取り | 310,820円 | 310,464円 |
額面が1万円増えたのに、年間手取りは4,281円減ります。基礎控除が20万円縮むうえに、課税所得が195万円の境目を越えて所得税率が5%から10%に上がるためです。夜勤の回数や残業でこの帯をまたぐ看護師は少なくありません。ただし年収がさらに数万円上がれば手取りも逆転して増えていくので、この段差だけを理由に残業を断る判断にはなりません。段差の存在を知っておく、という位置づけで読んでください。
住む都市で手取りはどれだけ変わるか——年3万円が上限
この節の結論は、額面が同じなら手取りは都市でほとんど変わらない、です。同じ額面年収569.0万円だったと仮定して52都市すべてを計算すると、最も手取りが多い新潟市が4,416,146円、最も少ない佐賀市が4,385,223円で、差は年30,923円(月2,577円)しかありません。
| 都市 | 健康保険料率 | 住民税の所得割率 | 均等割 | 年間手取り | 月の手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市 | 4.605% | 10% | 5,000円 | 4,416,146円 | 368,012円 |
| 那覇市 | 4.720% | 10% | 5,000円 | 4,411,003円 | 367,583円 |
| 名古屋市 | 4.965% | 9.7% | 5,300円 | 4,408,262円 | 367,355円 |
| 東京23区 | 4.925% | 10% | 5,000円 | 4,401,538円 | 366,794円 |
| 横浜市 | 4.960% | 10.025% | 6,200円 | 4,398,147円 | 366,512円 |
| 仙台市 | 5.050% | 10% | 6,200円 | 4,394,726円 | 366,227円 |
| 佐賀市 | 5.275% | 10% | 5,500円 | 4,385,223円 | 365,435円 |
都市差を生んでいるのは3つの要素です。いずれも効き方は小さく、合計しても年3万円台に収まります。
- 健康保険料率: 本人負担で新潟県の4.605%から佐賀県の5.275%まで0.67ポイントの幅があります。年収569.0万円なら年38,123円の差で、これが都市差の主因です。
- 住民税の所得割率: 52都市のうち48都市が10%、名古屋市だけが市民税の減税により9.7%、横浜市・川崎市・相模原市が県の超過課税を含めて10.025%です。
- 住民税の均等割: 森林環境税や県の超過課税を含む定額部分で、5,000円の都市から仙台市・横浜市・神戸市の6,200円まで1,200円の幅があります。
健康保険料率の差38,123円は、上の表の手取り差30,923円より大きく見えます。これは保険料が全額所得控除になるため、保険料を多く払う都市では所得税と住民税がその分軽くなり、差が7,200円ほど打ち消されるからです。ここでも、負担の差は保険料の額面ではなく税引き後で見る必要があります。
実データで見ても同じことが言えます。52都市の額面に対する控除率は那覇市の21.0%から大阪市・堺市の22.7%までの範囲に収まり、幅は1.7ポイントです。一方で想定年収は鹿児島市426.9万円から東京23区569.0万円まで142万円の開きがあり、月の手取りは280,599円と366,794円で86,195円違います。手取りを決めているのは住む都市の税率ではなく、額面年収そのものです。
よくある質問
- 看護師の年収と手取りの差はだいたい何割ですか?
- 本サイトが試算した52都市の想定年収(426.9万円〜569.0万円)の範囲では、額面の21%から23%程度が引かれます。控除率が最も低いのは那覇市の21.0%、最も高いのは大阪市・堺市の22.7%です。東京23区の想定年収569.0万円なら控除は1,288,462円で22.6%、手取りは4,401,538円です。年収が上がるほど控除率も上がるため、額面の8割弱が手取りと考えておくと大きく外しません。
- 40歳になると手取りはいくら減りますか?
- 介護保険料が加わる分だけ減ります。東京23区・年収569.0万円の場合、介護保険料は本人負担0.81%で年46,089円です。ただしこの保険料は全額が所得控除になるため所得税が4,700円、住民税が4,600円軽くなり、実際の手取りの減少は年36,789円、月3,065円にとどまります。徴収は40歳の誕生日の前日が属する月から始まります。
- 年収が高い都道府県に引っ越すと、住民税や社会保険料で損をしますか?
- 損はしません。同じ額面年収569.0万円で52都市を計算すると、手取りが最も多い新潟市と最も少ない佐賀市の差は年30,923円(月2,577円)です。健康保険料率が新潟県4.605%から佐賀県5.275%まで幅がありますが、保険料は所得控除になるため税で一部が打ち消されます。年収差が数十万円あるなら、税や保険料の地域差はそれを覆すほど大きくありません。判断で効くのは家賃です。
- 扶養に入れる家族がいると手取りはどれくらい増えますか?
- 一般の扶養親族が1人いる場合、東京23区・年収569.0万円で年71,800円、月5,984円増えます。内訳は所得税が38,800円、住民税が33,000円の減額です。控除額(所得税38万円・住民税33万円)がそのまま戻るのではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税が減る仕組みです。19歳以上23歳未満や70歳以上の扶養、配偶者控除は控除額が異なるため、増える金額も変わります。
この記事で使った出典
- 賃金構造基本統計調査 令和6年 第3表(職種(特掲)・都道府県別) / 厚生労働省 / 2024年 / 取得日 2026年7月3日
- 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率(令和8年3月分から) / 全国健康保険協会 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料(保険料率18.300%・労使折半で労働者負担9.15%) / 日本年金機構 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日
- 令和8年度 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担0.5%) / 厚生労働省 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日
- 協会けんぽ 子ども・子育て支援金率(令和8年度・0.23%労使折半) / 全国健康保険協会 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除(令和7年分以降の改正後の速算表) / 国税庁 / 2025年 / 取得日 2026年7月3日
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について / 国税庁 / 2025年 / 取得日 2026年7月3日
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(所得税の速算表・累進ブラケット) / 国税庁 / 2025年 / 取得日 2026年7月3日
- 令和8年度税制改正の大綱の概要(基礎控除本則62万+特例加算42万) / 財務省 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日
- 総務省 超過課税の状況(令和7年4月1日現在。個人均等割超過課税の実施37県・横浜市/神戸市の確認) / 総務省 / 2025年 / 取得日 2026年7月3日
- 小売物価統計調査(動向編)民営家賃(1か月3.3㎡当たり) / 総務省統計局 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日
- 名古屋市 市民税減税について(所得割9.7%・均等割2,800円) / 名古屋市 / 2026年 / 取得日 2026年7月3日